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<第1類、第2類、第3類医薬品の定義>
第1類医薬品 ※弊社では第1類医薬品は扱っておりません。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち
その使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に
該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める
期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)で
あって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、
依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
<第1類、第2類、第3類医薬品の情報の提供に関する解説>
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
<第1類、第2類、第3類医薬品の表示に関する解説>
個々の医薬品については、下記の通り表示されています。
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みま
す。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、
二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載
します。
<医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説>
〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救
済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120−149−931
9:00〜17:30(月〜金 祝日年末年始除く)
<ネット販売について>
第1類医薬品・・・・ネット販売不可
第2類医薬品・・・・離島居住者、継続使用者に限り、ネット販売可能
第3類医薬品・・・・ネット販売可能
<弊社での第二類医薬品販売の際の確認について>
離島にお住まいの方または、 2009年5月31日までに当医薬品を購入されたことがある方への販売とさせて頂きま
す。※確認できない等、該当しない場合は、大変申し訳ありませんが、ご注文は、お取消しさせていただきます。
<営業時間外で相談できる時間>
19時まで対応
<相談時および緊急時の連絡先>
048−787−1812
情報満載!くすりのみなみ
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