医薬品の販売に関する表示
<医薬品の販売に関する表示>

店舗販売業の管理及び運営に関する事項
許可の区分
店舗販売業
医薬品販売許可証
記載事項
開設者氏名
株式会社ドラッグみなみ
店舗の名称
株式会社ドラッグみなみ桶川店
店舗の所在地
埼玉県桶川市鴨川1−11−13
許可番号
第210064号
有効期限
令和4年4月12日から令和10年4月11日まで
取扱品目
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
所管自治体名
埼玉県 鴻巣保健所
店舗管理者の氏名
南 久永(管理薬剤師)
店舗の管理者の担当業務
対面販売における医薬品の相談・情報提供及び医薬品の陳
列、販売に関する管理業務
店舗の管理者以外で勤務する
各資格者の担当業務
【対面販売】
南 久永:管理薬剤師
南 豊子:薬剤師
粟飯原 知子:薬剤師
市村 弘子:登録販売者
担当業務:対面販売における、医薬品の相談・情報提供、及び
医薬品の販売に関する管理業務

【特定販売】
南 久永:管理薬剤師
南 豊子:薬剤師
粟飯原 知子:薬剤師
市村 弘子:登録販売者
担当業務:特定販売における、医薬品の相談・情報提供、及び
医薬品の販売(発送業務)に関する管理業務
特定販売の薬剤師および登録販売者
の勤務状況
月曜日:南 久永 南 豊子 粟飯原 知子 市村 弘子
火曜日:南 久永 南 豊子 粟飯原 知子
水曜日:休み
木曜日:南 久永 南 豊子 粟飯原 知子 市村 弘子
金曜日:南 久永 南 豊子 粟飯原 知子 市村 弘子
土曜日:南 豊子 市村 弘子
日曜日:休み
営業時間、営業時間外で
相談できる時間
店舗営業時間:10:00〜19:00(日曜,祝日,お盆,年始はお休み)
店舗営業時間外で相談できる時間:なし
                 
特定販売営業時間:10:00〜18:00
         (日曜,祝日,水曜,お盆,年末,年始はお休み)
特定販売営業時間外で相談できる時間:なし
特定販売の注文受付時間:24時間
取り扱う一般用医薬品の区分
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
勤務する者の名札等による
区別に関する説明
薬剤師:「薬剤師」の名札に白衣
登録販売者:「登録販売者」の名札
 一般用医薬品の使用期限
商品の発送時点で、使用期限まで残り300日以上の商品をお届
けします。
相談時及び緊急時の電話番号
その他連絡先
048-786-6815
販売方法の概要
【1】株式会社ドラッグみなみ 桶川店
店頭でご注文頂いた医薬品を、当該店舗の在庫を利用して、販
売を行う

【2】インターネット
店舗の写真および陳列の状況を
示す写真

一般用医薬品販売制度に関する事項
要指導医薬品、一般用
医薬品(第1類、第2類、
指定第2類、第3類医薬
品)の定義
要指導医薬品
※弊社では要指導医薬品は扱っておりません。
次の@からCまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされ
ているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しく
ないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要
者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な
使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行
われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を
聴いて指定するもの。
@その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとさ
れた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期
間を経過しないもの。
Aその製造販売の承認の申請に際して@に掲げる医薬品と有効成分、分量、用
法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請
に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
B新法第44条第1項に規定する毒薬
C新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので
あって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択に
より使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の@からCまでのように区分される。
@第1類医薬品
※弊社では第1類医薬品は扱っておりません。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあ
る医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定
するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該
当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令
で定める期間を経過しないもの。
A第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあ
る医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
B指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
C第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品
及び第3類医薬品の表示に関する解説
※弊社では要指導医薬品、第1類医薬品は扱っておりません。
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3
類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)に
ついては、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
 医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器
又は外部の被包にも併せて記載します。

医薬品のリス
ク分類
質問が無くても
行う情報提供
相談があった場合
の応答
対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師または
登録販売者
第3類医薬品 不要(薬事法上定
めなし)
義務 薬剤師または
登録販売者
一般用医薬品の陳列とサイト上の
表示に関する解説
弊社サイトでは、指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品を取扱います。
当該商品ページには「第(2)類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関
する解説および禁忌の確認・専門家への相談
を促す表示
指定第2類医薬品の商品ページには商品名に『第(2)類医薬品』と表記します。
指定第2類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを
商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
医薬品による健康被害の救済に
関する制度の解説
[医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や
障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金
などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(http://www.pmda.go.jp/index.html)

救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00〜17:30
(月曜日〜金曜日 祝日年末年始除く)
販売記録作成にあたっての
個人情報利用目的
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しま
せん。
弊社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございま
せん。
その他必要な事項 店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。
【行政窓口】
鴻巣保健所 生活衛生・薬事担当
○電話:048-541-0249

医薬品のお問い合わせに関するご注意
医薬品のお問い合わせに対するドラッグみなみの薬剤師、登録販売者からの回答は、アドバイスまたは情報提供行為であり、
診療行為もしくはこれに準ずるものではありません。
医薬品のご購入、ご使用にあたっては、医薬品のご使用上のご注意をお客様ご自身でよくご確認いただきますようお願いいたします。
ドラッグみなみでの医薬品のご購入(ご購入前・ご購入後のいずれも含みます)に関するご相談以外のお問い合わせは
お受けできません。
万が一、ご相談内容が医薬品のご購入に関するものでない場合には、お問い合わせへのご対応を終了させていただきます。
なお、お問い合わせ内容等の正確な把握、今後のサービス向上のために、お問い合わせ内容を記録(録音・録画等を含む)
させていただく場合がございます。あらかじめご了承のうえお問い合わせください。

医薬品の掲載情報に関するご注意
掲載されている商品に関する情報は、医薬品情報提供会社のデータベースに基づき、随時更新するよう努めておりますが、実際の商
品の添付文書等の記載と異なっている場合もございますので、ご購入後は必ず添付文書等をよくお読みいただいた上で、ご使用くださ
い。

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